<石川県> 矢印灯器

横型灯器に縦型用矢印灯器



撮影 石川県小松市 掲載 2024/1/14

横型灯器に縦型用矢印灯器を設置しています。そのため、矢印灯器の水抜き穴が側面に来ています。

矢印灯を組み込んだ4位式灯器






 
撮影 石川県金沢市 掲載 2013/8/10

2方向の左折矢印灯を設置するため、斜め左方向への左折矢印灯器を本灯器の横に並べ、分離式灯器を4つ並べて4位式灯器としています。左手前への左折矢印灯器は斜め左方向への左折矢印灯器の下に設置しています。

この交差点では、主道路の西側に2本の道路が交差しているため、北進では左折路が2本、南進では右折路が2本となり、それに合わせて矢印灯もそれぞれ2方向となっています。以前は、本灯器の下に矢印灯器を縦に並べて設置し、3段重ねとなっていました。2010年度末ごろにフラット型灯器に交換されましたが、同様の配置ができなかったようで、矢印灯器が本灯器の下に横並びで設置されました。警察庁の通達では、黄灯の下は直進矢印を原則とするとなっており、その原則から外れています。

この配置変更により、2013年5月に斜め左方向への左折矢印を直進矢印と見誤って直進していた車両(北進)と青信号で進行していた路線バス(東進)が衝突する事故が発生したため、2013年7月に北進側のみ現在の配置に変更され、矢印点灯のタイミングもわずかにずらされました。(2つの左折矢印が点灯するサイクルは、交通量の多い、7:30〜9:00と16:30〜18:30の間のみです。なお、2012年4月の法令改正により、真左を指す矢印が左折することができることと規定されたため、わざわざ左折の2方向に対して2種類の矢印灯を使用する必要はありません。)

配置変更により設置されることになったのは14年前の灯器です。正式な灯器を製造するまでの暫定的な設置でしょうか。指定色に塗装しなおして使用しているようなので、あまり古さは感じません。ただし、補助灯器の方は、銘板が塗りつぶされてしまっています。

南進側の2方向の右折矢印については、この配置でも誤認のおそれがない、又は誤認しても直ちに事故にはつながらないと判断したのか、フラット型灯器(誤認防止を除く)のまま配置は変更されていません。

まだ新しいのにフラット型灯器(本灯器)裏面の銘板(シール状)が白色化しています。画像加工で文字を読めるようにしましたが、無加工では読めません。また、矢印灯器の銘板に至っては剥がれて無くなっています。(故意に剥がしたようにも見えますが、本灯器の銘板も剥がれかかっているため、剥がれたと判断しました。)

3段重ね設置


撮影 石川県金沢市 掲載 2003/12/14 差替追加 2008/11/22

この交差点では、主道路の西側に2本の道路が交差しているため、北進では左折路が2本、南進では右折路が2本となり、それに合わせて矢印灯もそれぞれ2方向となっており、3段重ねで設置されていました。矢印灯器は上下でメーカーが違い形状や色が異なっていましたが、製造年月は同じでした。現在は交換されています。

走行管理警告表示板
撮影 石川県金沢市 掲載 2004/12/11

下向きの黄矢印灯器が2つ付いています。路面電車は後退できる・・・という意味ではありません。おそらく速度違反を感知したときに作動するのでしょうが、点灯したところを見たことがありません。