<鹿児島県> 1位・2位・変則配列3位・4位以上

赤・赤・赤(踏切信号)、黄・黄・赤(踏切隣接交差点踏切直交側)










撮影 鹿児島県志布志市 掲載 2019/11/6

踏切と信号交差点が隣接する箇所(距離約10m)で、踏切には踏切信号として赤・赤・赤配列の灯器が、交差点の踏切直交側には黄・黄・赤配列の灯器が設置されています。

踏切と信号交差点が隣接しているため、ドライバーが交差点の信号を見て踏切での一時停止を怠らないよう、赤・赤・赤配列の灯器の左赤と真ん中赤が同時に点滅させることで、信号により一時停止を義務付けています。偏光灯器を使用していますが、視認範囲(距離)は特に制限されておらず、偏光灯器を使用する理由が分かりません。
動画(YouTube)

交差点の踏切直交側は、踏切の注意喚起を行うため、青信号にはならず黄・黄・赤配列灯器の左黄を点滅させて通行権を与えています。

踏切信号、交差点の信号とも、列車接近時に信号サイクルの変化はありません。しかし、踏切警報灯感知器や交差点の踏切平行側に矢印灯器が設置されていることから、本来は、列車接近時には踏切へ進入できないような信号現示に変更されると思われます。踏切警報灯感知器は、草に覆われたり、アームからもげたりしていて機能していないようです。

黄(横断歩道を通過するときの注意喚起のため)
撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/4

信号交差点の手前で、左折車線だけ分離し、当該交差点から独立させている箇所で、その左折路を横断する横断歩道に対する注意喚起として黄の1位式灯器を設置し、常時点滅させています。

撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2019/11/6

信号交差点の手前で、左折車線だけ分離し、当該交差点から独立させている箇所で、その左折路を横断する横断歩道に対する注意喚起として黄の1位式灯器を設置し、常時点滅させています。

1方向のみ補助灯器のある4方向1灯点滅


↑2012/6撮影 ↓2019/9撮影

撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/4 画像追加 2019/11/6

変則十形交差点で、東方従道路から懸垂型の4方向1灯点滅の灯器が見えにくいため、別アームで補助灯器が設置されています。

ただし、懸垂型の方の灯器と別アームの灯器では製造年月にかなり差があること、また懸垂型の4方向1灯点滅の方は変則的なアームを使用していることから、当初は、この変則的なアームだけで対応していたと思われます。

赤(従道路車両の一時停止のため)
撮影 鹿児島県鹿児島市 掲載 2012/7/4

片側1車線の道路に2車線の一方通行路が左から合流する箇所で、後者の車両を一時停止させるために赤の1位式灯器(常時点滅)が設置されています。1位式灯器としては珍しく、直径450oレンズ灯器を使用しています。前者の車両に対する信号はありません。

1車線と2車線が合流して3車線になりますが、前者は合流後に右端車線、つまり追越し車線となるため、前者を走ってきた車両は合流直後に第2通行帯に進路変更する必要が生じるため、後者の車両を一時停止としているのでしょう、