歩道橋直下の自転車横断帯(横断歩道なし)に設置されています。青から赤になるときに青が点滅します。(法令では青点滅の意味は規定されていません。)
なお、最近は県内の同じような条件の場合でも3色灯器を設置しているようです。
歩道橋のある交差点の自転車横断帯(横断歩道なし)に設置されています。「歩行者横断禁止」の規制が行われています。
歩道橋直下の自転車横断帯(横断歩道なし)に設置されています。
直近に地下道のある交差点の自転車横断帯(横断歩道なし)に設置されています。歩行者は、階段を利用して地下道を通行できます。
「自転車専用」の2位式灯器としては珍しく横型で設置しています。また、赤信号になる前の青点滅がありません。(そもそも法令上では青点滅の信号はありません。)
信号機
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