<熊本県> 踏切関連

踏切隣接交差点の変則灯器




撮影 熊本市東区 掲載 2012/9/3

踏切のすぐ脇の信号交差点で、主道路(踏切直行側)、従道路(踏切平行側)ともに変則配列の灯器が使用されています。踏切信号ではなく交差点用の信号です。

踏切直行側では、赤・黄・赤配列の灯器が使用されています。青信号の代わりに左赤を点滅させることで、一時停止により車両を交差点に進入させます。なお、赤点滅で一時停止する位置については、踏切側から交差点に進入する方向では、踏切よりも30mほど手前に「信号の停止線」と表示された停止線があるため、この位置で赤信号に従って停止又は赤点滅に従って一時停止することになります(停止線がこの位置に設置されている理由は、道路左側に学校の出入口が面しているためですが、わざわざこんなところに信号の停止線を設置するよりも、学校の出入口に道路標示「停止禁止部分」を設置して対応した方が良いように思います)。一時停止した後は、交差点の状況が良ければ、この停止線を越えて進行し、この時点で信号は関係なくなり、踏切の手前にある停止線で、道交法33条本文により一時停止をします。踏切の安全が確認できれば、後は速やかに踏切と交差点を抜けます。よって、赤点滅の終了間際で「信号の停止線」を越えた場合は、交差点を抜けきるまでに確実に交差側の車両が進行できる現示(黄点滅信号)になり、交差車両との交錯が生じます。なお、時差式信号となっており、踏切側から交差点に進入する方向が遅れて赤信号になります。

踏切平行側では、黄・黄・赤配列の灯器が使用されています。青信号の代わりに左黄を点滅させることで、他の交通に注意させながら車両を交差点に進入させます。右左折直後に踏切があることに加え、前述のとおり、こちらが進行できる現示(黄点滅信号)になっても、交差道路から車両が進入してくる可能性があります。

踏切近接交差点(距離15m)の変則灯器



撮影 熊本県菊陽町 掲載 2012/9/3

踏切から約15m離れた信号交差点の踏切直行側で、黄・黄・赤配列の灯器が使用されています。青信号の代わりに黄点滅し、注意喚起します。踏切信号ではなく交差点用の信号なので、踏切では信号に関係なく道交法33条本文により一時停止が必要です。踏切と連動し、列車接近時には、踏切から交差点への流入側以外は赤信号のままとなります。歩行者用信号は青になります。

なお、時差式信号となっており、右折待ち渋滞等による踏切内取り残し防止のために、踏切側から交差点に進入する方向が遅れて赤信号になります。

踏切近接交差点(距離30m)の変則灯器

撮影 熊本市中央区 掲載 2012/9/3

踏切から約30m離れた信号交差点の踏切直行側の踏切方向へ流入する側で、黄・黄・赤配列の灯器が使用されています。青信号の代わりに黄点滅し、注意喚起します。踏切信号ではなく交差点用の信号なので、踏切では信号に関係なく道交法33条本文により一時停止が必要です。なお、踏切警報灯の点滅を感知する装置があることから、踏切に連動すると思われますが、列車接近時の信号サイクルは未調査です。

なお、時差式信号となっており、右折待ち渋滞等による踏切内取り残し防止のために、踏切側から交差点に進入する方向が遅れて赤信号になります。

踏切近接交差点(距離30m)の変則灯器


撮影 熊本市中央区 掲載 2012/9/3

踏切から約30m離れた信号交差点の踏切直行側で、黄・黄・赤配列の灯器が使用されています。青信号の代わりに黄点滅し、注意喚起します。踏切信号ではなく交差点用の信号なので、踏切では信号に関係なく道交法33条本文により一時停止が必要です。踏切と連動し、列車接近時には、踏切から交差点への流入側以外は赤信号のままとなります。歩行者用信号は青になります。

なお、時差式信号となっており、右折待ち渋滞等による踏切内取り残し防止のために、踏切側から交差点に進入する方向が遅れて赤信号になります。