<京都府> 特殊な信号サイクル

赤・赤点滅のみ(隣の交差点から常に車両が流入してくるため)
撮影 京都府伏見区 掲載 2017/8/29

連続交差点ですが、隣の交差点から見ると交差点間に停止線がなく同一交差点とみなされ、信号と関係なく常に車両が流入してくるため、進行可能なときは青信号ではなく赤点滅としています。

押ボタンを押下せずに横断できる「押ボタン式」信号

撮影 京都府京丹後市 掲載 2015/6/1

押ボタンを押下していないときは、主道路の車両用灯器が黄点滅、従道路の車両用灯器が赤点滅となっています。歩行者用灯器がないため、主道路を横断する歩行者もこの赤点滅信号に従って横断します。横断が禁止されていない状態での横断歩道による横断のため、法令上は常に最優先で横断することができます。

押ボタンを押下すると、しばらく主道路が青信号、従道路が赤信号となるため、歩行者は一時的に横断できなくなり、その後主道路が赤信号、従道路が青信号となり、主道路車両の通行がない状態で横断できるようになります。

撮影 京都府京丹後市 掲載 2015/6/1

こちらも押ボタンを押下していないときは、横断歩道横断歩行者に対する信号は赤点滅のため、最優先で横断できます。押ボタンを押下すると一時的に横断できない時間帯ができます。

一方向のみ常時赤点滅
撮影 京都市西京区 掲載 2002/8/16 差替追加 2011/1/1

踏切に隣接する信号交差点です。信号交差点の信号サイクルは、踏切とは連動していません。線路直交側の車両用信号は、常時赤点滅となっており、交差点手前で一時停止が必要です。線路平行側は押ボタン式信号となっていて、通常は赤点滅ですが、歩行者・自転車が押ボタンを押下すると車両用が黄・・・赤になり、歩行者等が横断できるようになります。

上図の歩行者用灯器の信号は、「歩行者・自転車専用」です。

通常は、全方向赤点滅となり、どの方向も優先・非優先はありませんが、実際に現場を見ると、線路直交側が交通量が多く、ほとんどの車両が交差点手前での一時停止を無視して交差点に次々進入するため、線路平行側の車両が、なかなか交差点に進入できません。線路直交側の道路を横断する横断歩道がありますが、同様に歩行者もなかなか横断できません。

赤点滅・・・黄・・・赤
撮影 京都府綾部市 掲載 2005/2/26

特殊な形状の信号交差点の交通量の少ない道路で使用されます。他の道路に対して青信号を表示している時に点滅して同時に交差点内に進入させます。赤になる前に黄になります。赤点滅の時、停止線付近の車両は「停止しようとしている」「停止している」「停止線を越えて進んでいる」のいずれかなので黄信号は本来不要です。(歩行者用の信号が別にある場合に限ります。)

黄信号の途中から右折矢印点灯(対向側も本信号が同じ)
撮影 京都市中京区 掲載 2005/1/15

大きな交差点で黄信号になって数秒後、黄信号の途中から右折矢印が点灯していました。大きな交差点で黄信号を長めに設定していたためと思われます。

その後、信号サイクルが変更され、赤信号と同時に右折矢印が点灯するようになり、左折矢印信号は廃止されました。

撮影 京都市中京区 掲載 2005/1/15

こちらでは従道路側は黄信号の時に右折矢印が、主道路側では黄信号の時に左折矢印と右折矢印が点灯しています。左折矢印と右折矢印は黄信号になって数秒後から同時に点灯します。
 ←2つのGIFアニメは連動していません。

その後、信号サイクルが変更され、赤信号と同時に右折矢印が点灯するようになり、左折矢印信号は廃止されました。

撮影 京都市上京区 掲載 2005/1/15

こちらでは主道路側、従道路側とも黄信号の時に右折矢印と左折矢印が点灯します。

その後、信号サイクルが変更され、赤信号と同時に右折矢印が点灯するようになり、左折矢印信号は廃止されました。