県内で「自転車専用」の2位式灯器が使用される場所には自転車横断帯と歩道橋がある場合が多いですが、ここには自転車横断帯も歩道橋もありません。
自転車通行可の歩道を通行する自転車と車道を通行する自転車がこの灯器の信号に従い通行しますが、歩行者は3色信号に従って横断するため、歩行者の方が青信号の時間が長いことになります。
歩道橋直下の自転車横断帯(横断歩道なし)に設置されています。青から赤になるときに青が点滅します。(法令では青点滅の意味は規定されていません。)
歩道橋直下の自転車横断帯(横断歩道なし)に設置されています。
歩道橋のあるの自転車横断帯(横断歩道なし)に設置されています。
歩道橋のある交差点の自転車横断帯(横断歩道なし)に設置されています。
信号機
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