時差式信号ですが、青信号の延長ではなく、通行権延長時に全方向矢印を点灯しています。ただし、全方向矢印点灯の前に一旦黄信号になります。なお、対向側の右折は禁止されていません。
矢印灯器は1位ずつ個別型で設置されており、本灯器が平成18年製で薄型灯器なのに対し、矢印灯器は平成20年製で厚型灯器です。
この交差点の従道路は、いずれも4時~12時が一方通行(軽車両を除く)の入口、12時~翌4時が歩行者専用(軽車両を除く)となっており、自動車等の流入がほとんど無いため、スクランブル方式の信号として、歩行者の横断と同時に、軽車両・許可車・指定車を赤点滅による一時停止で交差点に進入させています。※左、真ん中の灯色は不明です。
信号機
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