歩道橋のある広い道路で、道路上に自転車横断帯しかないため、歩行者用灯器に「自転車専用」標示板を併設し、自転車専用信号としています。しかし、法令上では歩行者用灯器の信号を自転車のみに適用させる規定がありません。
なお、対向側は2位式の車両用灯器に「自転車専用」標示板を併設しています。
信号機
ホーム