新潟県では、「時差式」信号機で時差作動中に、青延長側で右折矢印を同時点灯させて、対向側が赤信号になっていることを分かりやすくしているものがあります。車線数に関係なく採用されています。
この交差点は十形交差点ですが、対向側からの右折が禁止されており、時差式信号となっています。
青信号延長側の道路には、右折車線があります。現在は単なる青信号延長方式の時差式信号機に変更されています。
この交差点の青信号延長側の道路は、中央線のない狭い道路で、右折車線はありません。
この交差点の青信号延長側の道路は、片側1車線で右折車線がありません。現在は単なる青信号延長方式の時差式信号機に変更されています。
この交差点の青信号延長側の道路には、右折車線があります。交差点右手前の補助灯器は、矢印灯器が省略されています。
この交差点の青信号延長側の道路には、右折車線があります。
十形交差点ですが、対向側からの右折が禁止されており、時差式信号となっています。
この交差点の青信号延長側の道路は、片側1車線で右折車線がありません。
この交差点の青信号延長側の道路には、右折車線があります。交差点右手前の補助灯器は、矢印灯器が省略されています。「時差式」標示板が併設されていません。
オ形交差点ですが、対向側からの右折が禁止されており、時差式信号となっています。
信号機
ホーム