「バス等専用」という曖昧な表現の表示がされた標示板です。「○○等」といった表現は、法令等で定義がされていなければ使うことができません。ここの場合、第1通行帯の「専用通行帯」規制の対象車両(ただし、道路標識ページでコメントしているとおり補助標識の表記が不適当です。)を指しているのでしょうが、その場合、軽車両が対象になるかがわかりません。 これらのことから「バス等専用」灯器の信号には、バスやタクシードライバーだけでなく、3人以上乗車の一般車両のドライバーも従うことになるので、「第1通行帯専用」「第2通行帯専用」のような明確でわかりやすい表現の方がよいと思います。 なお、「バス等専用」灯器と他の交通用の灯器が並んで設置されていますが、まったく誤認防止策がとられていません。
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