<新潟県> その他(標示板・押ボタン箱など)

曖昧な表示の標示板

撮影 新潟県長岡市 掲載 2016/9/19

「バス等専用」という曖昧な表現の表示がされた標示板です。「○○等」といった表現は、法令等で定義がされていなければ使うことができません。ここの場合、第1通行帯の「専用通行帯」規制の対象車両(ただし、道路標識ページでコメントしているとおり補助標識の表記が不適当です。)を指しているのでしょうが、その場合、軽車両が対象になるかがわかりません。

これらのことから「バス等専用」灯器の信号には、バスやタクシードライバーだけでなく、3人以上乗車の一般車両のドライバーも従うことになるので、「第1通行帯専用」「第2通行帯専用」のような明確でわかりやすい表現の方がよいと思います。

なお、「バス等専用」灯器と他の交通用の灯器が並んで設置されていますが、まったく誤認防止策がとられていません。

変わった標示板
撮影 新潟県三条市 掲載 2007/6/3

「歩行者・自転車専用」標示なのになぜか少し大きい標示板を使用しています。

経過時間表示器
撮影 新潟県柏崎市 掲載 2007/6/3

青信号の残り時間と赤信号の待ち時間を表示します。