<大阪府> 特殊な信号サイクル

青と矢印同時点灯(時差信号の時差作動中以外)
撮影 大阪府豊中市 掲載 2004/5/24

青信号の間、矢印信号がずっと表示されます。停止位置手前で道路が左にカーブしており、まっすぐ進むと進入禁止(自転車を除く)となっているため、停止位置手前において車両が本来の進路を逸脱しないように、青信号と同時に左斜め矢印信号を表示しているようです。

なお、停止位置の対象となるT形交差点では「指定方向外進行禁止」標識により左折禁止の規制が行われています。矢印信号は左斜めを指しているのに、標識の矢印は右を指しており、一見矛盾した状態に見えますが、青信号と同時に表示された矢印信号は意味を持たないので、意味上は単なる青信号であり右折できます。

現在は矢印灯器が撤去され、通常の3色の信号のみに変更されています。(2007年9月確認)

青と矢印同時点灯(時差信号の時差作動中)
撮影 大阪府豊中市 (取材協力:フジモトさん) 掲載 2002/7/24

大阪府には青灯火と矢印信号を同時に表示する信号があります。この├形交差点では、時差信号の青延長側で、青延長時には青灯火と右折矢印信号が同時に表示されます。対向側が赤信号になり、円滑に右折できるようになったことを表すためと思われます。

法令上は、青灯火と同時に表示される矢印信号の意味が規定されていないので、この矢印信号は意味を持たず、意味上は、単なる青信号と同じになります。青信号なので、矢印信号の表示された右折のほか、それ以外の方向へも進行できます。

現在は大阪型矢印方式の時差信号に変更されています。(2007年9月確認)

撮影 大阪府豊中市 (情報提供:フジモトさん) 掲載 2004/5/24

こちらも├形交差点の時差信号青延長側で、青延長時に青灯火と右折矢印信号が同時に表示されます。