<佐賀県> 1位・2位・変則配列3位・4位以上

赤・黄・赤(押ボタン式信号交差点主道路鋭角従道路用)
撮影 佐賀県唐津市 掲載 2010/6/20

押ボタン式信号の主道路と鋭角に交差する従道路で使用されています。この従道路と押ボタン式の横断歩道がほぼ直交する形になっているため、歩行者が横断するときには主道路と同じく赤信号に、それ以外は赤点滅で一時停止させます。赤点滅は下赤を、赤信号は上赤を使用し、赤点滅から赤信号になるときに黄信号を挟みます。

信号機の設置された道路なのに、なぜか「一時停止」標識が設置されています。信号により交通整理が行なわれている場合には、標識による「一時停止」規制はできません。
動画(YouTube)

4方向独立型1灯点滅

撮影 佐賀県吉野ヶ里町 掲載 2010/6/20

佐賀県では、4方向1灯点滅を通常の信号機のように、個別にアームに設置する場合があります。ここでは信号柱を2本で済ませるため、両面設置になっています。


撮影 佐賀県唐津市 掲載 2010/6/20

6方向交差点です。ただし、2方向が一方通行(全車両)の入口となるため、1位式灯器が設置されているのは4方向のみです。


撮影 佐賀県唐津市 掲載 2010/6/20

6方向交差点です。ただし、2方向が一方通行(全車両)の入口となるため、1位式灯器が設置されているのは4方向のみです。



撮影 佐賀県唐津市 掲載 2010/6/20

ここでは全方向に補助灯器が設置されています。佐賀県の通常の信号交差点では、主灯器が直径300mmレンズ灯器、補助灯器が直径250mmレンズ灯器となっている場合が多く、4方向1灯点滅でも同様に設置されています。