信号柱が屈曲している |
撮影 滋賀県彦根市 掲載 2022/10/31 |
フードが車両に接触されないよう、自立柱を屈曲させて道路に灯器がはみ出さないようにしています。 |
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2002/9/13 画像差替え 2013/3/18 |
フードや屋根が車両に接触されないよう、自立柱を屈曲させて道路に灯器がはみ出さないようにしています。 |
3本アーム |
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2022/1/24 |
豪雪型縦型の前後ずらし設置で補強のため、通常の2本アームの上に補助アームを追加して3本アームとしています。 |
懸垂型設置 |
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撮影 滋賀県長浜市 掲載 2007/8/20 画像差替え 2019/3/23 |
狭い交差点で四隅に信号柱を設置できないため、懸垂型で設置されています。 |
“釣り”設置 |
撮影 滋賀県草津市 掲載 2019/3/23 |
今後歩道の整備を行うためか、信号柱を設置せず、歩道橋からアームを伸ばして歩行者用灯器を吊り下げています。 |
米原・長浜・高島警察署管内以外の豪雪型縦型設置 |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2019/3/23 |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2019/3/23 |
一時期、米原・長浜・高島警察署管内の豪雪エリアでは積雪対策で豪雪型縦型で設置されていましたが、大津市山間部の葛川地域でも豪雪型縦型で設置されています。 |
自転車横断帯に歩行者用灯器を設置 |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2015/1/31 |
まるで自転車横断帯を通行する自転車向けかのような歩行者用灯器が設置されています。 歩行者用灯器の信号の対象となるのは、歩行者と横断歩道を通行する自転車のみなので、この場合、(自転車横断帯を通行する)自転車は歩行者用灯器の信号ではなく、車両用灯器の信号に従って横断しなければなりません。 |
フラット型灯器に京三製初期の角度調節金具 |
2012/7撮影 2012/9撮影 |
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2013/3/18 |
平成24年度の工事で京三製初期の丸型灯器が着雪防止機能付き灯器のフラット型灯器に交換され、古い角度調節金具と最新の灯器のアンバランスな組合せがしばらく見られました。その後、同年度中に移設により、金具も新しいものに交換されました。 |
景観に配慮した縦型設置 |
撮影 滋賀県長浜市 (情報提供:ゆきぼーさん) 掲載 2002/9/21 差替え追加 2013/3/18 |
従道路側のみ、灯器が道路上空にはみ出さないように縦型設置されています。景観に配慮するためか、或いは曳山(山車)の巡行の障害にならないようにするためでしょう。 |
低い設置位置の車両用灯器 |
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撮影 滋賀県近江八幡市 掲載 2012/6/1 |
鉄道高架下奥に信号交差点があるため、低い位置に車両用灯器が設置されています。鉄道会社の高さ制限門柱に添架されているため「警察財産」のラベルが貼られています。 |
アームが折れ曲がってる |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2003/6/14 |
なぜかアームが曲がっています。 |
撮影 滋賀県長浜市 掲載 2005/3/26 |
ケーブルパイプを避けるためにアームが曲がっています。 |
滋賀県の雪国縦型設置 |
撮影 滋賀県高島市(旧マキノ町) 掲載 2004/12/19 |
撮影 滋賀県長浜市(旧びわ町) 掲載 2004/12/19 |
旧米原町(米原市)、旧高島町(高島市)以北では縦型で新設されるようです。 |
両面2基ずらし設置 |
撮影 滋賀県近江八幡市 掲載 2004/12/19 |
撮影 滋賀県米原市(旧近江町) 掲載 2004/12/19 |
通常は前後同じ位置に灯器を設置しますが、信号が見えやすいように、灯器を前後ずらして設置する場合があります。 |
道路の反対側に歩灯 |
撮影 滋賀県彦根市 掲載 2003/6/14 |
歩灯と押ボタン箱が横断歩道から離れた、道路の反対側に設置されています。このため地図下から横断する歩行者は交差点対角線上の灯器を見なければなりません。また、地図の上から横断する歩行者は押ボタンを押した後、信号が変わる前にすばやく従道路を横断しなければ主道路を横断することができません。このような横断歩道は滋賀県でたまに見かけます。 |
歩道橋に |
撮影 滋賀県大津市 掲載 2003/6/14 |
歩道橋の側面からアームを伸ばしています。 |
その他の縦型設置 |
撮影 滋賀県彦根市 掲載 2002/9/21 |
なぜか交差点奥の灯器が縦型設置されています。高さは通常の高さなので、鳥居とは直接関係なさそうです。 |