矢印灯器を本灯器の下に設置すると、高さ基準(滋賀県警察の仕様書によれば5.5m以上)を満たさなくなるためでしょうか、本灯器の左隣に設置しています。
なお東進では、この灯器の左手前にある灯器には矢印灯器がなく、右折車線に大きな車両が停止すると矢印信号が見えなくなり、赤信号だけが見えます。
令和3年度工事で低コスト灯器に交換されましたが、同様の設置方法で更新されました。
直進矢印灯器と右折矢印灯器を離して設置しています。ほかの交差点で使われていた矢印灯器を転用しているようです。
灯器がLED化された際、もともと左斜め矢印信号だったものが、左折矢印信号となりましたが、路面の道路標示「進行方向別通行区分」の矢印は直進であったため、信号機の規制と道路標示の規制が違っていました。
この先の道路へ進行するのが左折扱いなのか直進扱いなのかでは、通行の方法が異なり(左折ならば合図、徐行が必要)、軽車両の右折や歩行者の横断方法にも影響があるため問題がありました。
現在は、左斜め矢印信号に変更されています。
信号機
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