時差作動の全方向矢印点灯の前に一旦黄信号となって、直進車・左折車も停止動作に入らせます。通常の矢印方式時差式信号の場所と条件は変わらないようですが、なぜここだけこの方式のしているのかわかりません。
右折車線はありません。なお、対向側からの右折は禁止されていません。
滋賀県では、矢印方式の時差式信号が基本的に2種類あり、こちらは、対向側が黄・・・赤になって数秒してから黄信号になって全方向の矢印を点灯させる大阪と同じ矢印方式の時差式信号です。基本的には、右折車線がある場合は通常の矢印方式時差式信号、右折車線がない場合は大阪型矢印方式時差式信号と使い分けているようです。いずれの方式も十形交差点の場合、3方向の矢印が点灯することになります。
この交差点も右折車線はありません。なお、対向側からの右折は禁止されていません。
右折車線はありません。なお、対向側からの右折は禁止されていません。平成24年度工事で薄型灯器に交換されています。
右折車線がありますが、大阪型矢印方式時差式信号となっています。なお、対向側からの右折は禁止されていません。現在は薄型灯器に交換されています。
右折車線はありません。なお、対向側は、6時から23時まで右折禁止となっています。現在は矢印灯器が薄型灯器に交換されています。
右折車線はありません。なお、対向側からの右折は禁止されていません。現在は矢印灯器が薄型灯器に交換されています。
連続交差点奥側の交差点に当たるため、本灯器を距離制限フードの灯器(以前は偏光灯器)としています。
右折車線がありますが、大阪型矢印方式時差式信号となっています。なお、対向側からの右折は禁止されていません。(右折先が通行禁止となる7:30〜9:00の自動車(二輪を除く)を除く。)
滋賀県では、矢印方式の時差式信号が基本的に2種類あり、こちらは、矢印方式の時差式信号で対向側と同時に黄・・・赤になり、黄信号で右折以外の矢印を点灯し、赤信号で右折矢印も点灯させる通常の矢印方式の時差式信号です。基本的には、右折車線がある場合は通常の矢印方式時差式信号、右折車線がない場合は大阪型矢印方式時差式信号と使い分けているようです。いずれの方式も十形交差点の場合、3方向の矢印が点灯することになります。
この交差点も右折車線があります。なお、対向側は、右折と転回が禁止されています。
右折車線があります。なお、対向側からの右折は禁止されていません。平成24年度工事で時差式信号が廃止され、両方向とも右折矢印の出るサイクルに変更された際、薄型灯器に交換されました。
右折車線があります。なお、対向側は、右折禁止となっています。
右折車線があります。なお、対向側からの右折は禁止されていません。
右折後すぐに信号交差点があり、右折先の信号が青になるまで右折させないようになっています。一方通行で対向車はありません。
信号機
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