歩道橋のある広い道路(片側2.5車線以上)で、道路上に自転車横断帯しかない場合に見かける組み合わせです。歩行者用灯器に「自転車専用」標示板を併設し、自転車専用信号としています。しかし、法令上では歩行者用灯器の信号を自転車のみに適用させる規定がありません。
歩道橋のある変則交差点で、道路上に自転車横断帯しかない箇所に設置されています。
自転車・歩行者専用道路と自転車通行可の歩道をつなぐ横断箇所ですが、なぜか横断歩道はなく、自転車横断帯のみがあります。信号機も「自転車用」の歩行者用灯器で、歩行者用の信号はありません。しかし押ボタンは歩行者用と案内されています。
T形交差点で右左折車が多く、また、左折先の横断歩道まで距離があるため、青信号のときにLED式標示板で、「右左折時」「横断者に注意」を交互に表示し、ドライバーに注意喚起を行っています。なお、右折先には横断歩道はなく歩道橋がありますが、「歩行者横断禁止」の規制はありません。
大阪府でよく見かけるタイプの標示板です。
変則交差点で左折先の横断歩道まで距離があるため、青信号のときにLED式標示板で、「左 折 時」「横断者に注意」を交互に表示し、ドライバーに注意喚起を行っています。
T形交差点で右左折車が多く、また、左折先は横断距離の長い横断歩道のため、青信号のときにLED式標示板で、「左 折 時」「横断者に注意」を交互に表示し、ドライバーに注意喚起を行っています。歩行者用が青点滅になると、なぜか「左 折 時」の表示がそれに合わせて点滅します。また、滋賀県では珍しく歩行者青信号点滅時に音響式信号の警告音が鳴ります。
その後、歩道拡幅により横断距離が多少短くなったためか、LED式標示板は撤去されました。
標示板が3枚設置されています。
感知器が車両を感知すると「感知灯」のLEDが点灯します。(本来は3つが同時に点灯します。球切れを起こしているだけで、カウントダウンなどをするわけではありません。)
「歩行者・自転車専用」標示板は、どこの県でも枠線のあるタイプのものが使用されていますが、ここでは枠線のないタイプのものが設置されています。
滋賀県内の時差式信号機には、通常「時差式信号機」標示板が併設されますが、県内の一部の交差点では大阪府等のような「時差信号」標示板が併設されています。
古くから視覚障害者用付加装置のある信号機では、現在でも「盲人用信号」標示板が残っている場合があります。以前に警察庁が示した考え方では、視覚障害者用付加装置のある信号機では「盲人用信号」標示板を併設することになっていました。
歩行者用灯器が信号柱から突き出される形で設置されているため、アームに平行して設置されるが標示板が横向きとなり、灯器正面から見えない状態となっています。
R8バイパスにR8旧道が鋭角に交差する交差点で、信号を誤認しないように、R8バイパス側灯器には「国8バイパス用」の標示板が、R8旧道側灯器には「国道8号用」の標示板が併設されています。R8バイパスも国道8号なので、「国道8号用」という表現は適切ではないと思います。
なお、この交差点は平成24年度に更新工事が行われ、工事設計書で他の灯器は、着雪防止機能付きのものが指定されており、フラット型灯器が設置されていますが、この2つの灯器は誤認防止の片かくしフードを使用するため、通常の薄型灯器となっています。
「県道用」もあります。
ト形交差点で横断歩道が連続横断歩道のようになっています。そのため、誤認しないように「県道用」「市道用」標示板が併設されています。
「県道用」は県道を横断する歩行者のための信号で、「市道用」は市道を横断する歩行者のための信号です。つまり、県道を歩いてきた歩行者は「市道用」の信号に従い、市道を歩いてきた歩行者は「県道用」の信号に従うことになります。ややこしい・・。
親切に「国道横断用」「県道横断用」まで書かれたものもあります。
道路の通称名入りの標示板です。
誤認防止のため、R1側灯器に「国道用」、旧東海道側灯器に「旧道用」の標示板が併設されていました。現在は、左右制限フード付き灯器による誤認防止を行い、標示板は併設されていません。
誤認防止のためにR161側灯器に「国道用」標示板が併設されています。
誤認防止のためにR1側灯器に「国道用」標示板が併設されています。
通常は車両を感知したら「感知中」の表示が点滅するのですが、点灯するものもあります。
感知器が車両を感知した時や、感知器で感知できない二輪車や軽車両、歩行者が押ボタンを押した時に「感知中」の表示が点滅します。
滋賀県北部で見られる雪国縦型設置用の縦型のものです。
この交差点の2基とも、なぜか標示板がずらされています。これでは配線が大変そうですが・・。なお、右画像の「感知中」は故障?で点滅(点灯)しません。
「感知中」の文字が大きく表示されるもので、LEDの部分だけ分離して設置しています。
なぜか標示板が、下アームの斜めになった部分に設置されているため、かなり低くなっています。この道路は高さ限度緩和指定道路で、高さ4.1mまでの車両が頻繁に通行することが考えられますが、車両に接触されることはないんでしょうか?
現在は、従道路の感応式信号化によって標示板は撤去されています。
踏切と隣接する交差点で、踏切と直交する道路(従道路)は踏切への誤進入を防ぐため赤色・赤点滅のみの信号となっています。主道路が赤になったときに従道路の信号は赤点滅になります。
しかし夜間は常時、主道路が黄点滅、従道路が赤点滅となります。従道路の車両が昼間と同じ感覚で「主道路の車両は赤信号で停止している」と思い込んで交差点に進入すると大変危険なため、主道路側(県道側)が黄点滅であることをあらわす標示板を設置しています。
工業団地の県道3Kmほどの区間(信号交差点約10箇所)の入口付近の2交差点(区間に入る方向のみ)に「系統速度50キロ」標示板が設置されています。この区間の信号はオフセットを調節することにより、表示された50キロで走行すると赤信号により停止することなくスムーズに走行できるということだと思います。ただ、実際に50キロで走行してみましたが何回も赤信号に引っかかってしまいました。
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