この交差点には歩道橋があり、道路上には自転車横断帯しかありません。その自転車横断帯では「自転車専用」の2位式灯器が使用されています。
信号は青、青点滅、赤の順に変わります。しかし車両用信号(人形の無い信号)の青点滅信号(青色の灯火の点滅)の意味は道路交通法施行令では規定されていません。
信号交差点に隣接する踏切の「踏切用信号」として使用されている灯器です。通常は左黄点滅で、列車が接近すると中黄、赤の順に変わり、踏切が作動します。なお、交差点に進入する側は、交差点の信号が赤になる少し前にも中黄、赤の順に変わります。
赤灯の下に1位式灯器が設置されていますが、通常は点灯しないので何色か分かりません。県内の他の場所の設置例から赤灯と推測できます。
信号機
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