交互通行区間内のT形交差点従道路に設置されています。真ん中の赤は点灯したままで左折矢印と右折矢印が交互に点いたり消えたりします。交互通行の主道路の車両の流れに合わせて、従道路の車両を流すためですが、主道路の車両が通行している状態で、従道路の車両を交差点に進入させるため、また交互通行の信号に関係ない一部の車両や歩行者も進入や横断するため、従道路の車両は注意が必要です。そのため、「青矢でも左右車に注意して出てください」の看板が設置されています。

ただし、右折矢印が点灯するタイミングが早すぎるようで、4枚目画像のように右折矢印が点灯していてもしばらくは右方から車両が進入してきます。 なお、本信号は赤点灯のままなので、歩行者はずっと横断できません。また、軽車両も右折のための直進ができません。
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