<埼玉県> おまけの黄・おまけの赤

おまけの赤(信号のない自転車横断帯があるための赤点滅用)

撮影 埼玉県川口市 掲載 2020/4/20

高速道路出口(第1従道路)と一般道(主道路)の合流箇所の信号交差点に脇道(第2従道路)が交差しているため脇道にも信号機が設置されていますが、脇道に対しては交差点進入時、青信号とせず、赤点滅としています。赤点滅は3色灯器の下に設置した赤灯を使用します。

脇道の前方を横断歩道と自転車横断帯が横切っており、横断歩道に対しては歩行者用灯器が設置されていますが、自転車横断帯を通行する自転車に対する信号がなく、信号にかかわらず自転車が通過するためだと思われます。このため、脇道側には「自転車横断帯」の標識のみが設置されています。

歩道には自転車通行可の指定があります。

おまけの赤(踏切隣接交差点の赤点滅用)



撮影 埼玉県飯能市 掲載 2020/4/20

踏切に隣接する交差点のため、踏切と直交する側が青信号の変わりに赤点滅になります。赤点滅は3色灯器の下に設置した赤灯を使用します。

踏切信号はありません。踏切直交交差点流出側車両は、交差点の停止線で信号に従って一時停止をした後、踏切の停止線で道交法第33条に従って一時停止をする必要があります。交差点流入側車両は、踏切の5mほど手前にある信号交差点用の停止線で信号に従って一時停止をした後、踏切直前の踏切用停止線で道交法第33号に従って一時停止をする必要があります。

おまけの黄(踏切近接交差点の黄点滅用)

撮影 埼玉県川越市 掲載 2010/11/13 差替追加 2012/1/16

踏切に近接する交差点の、踏切と直交する側で使用されています。青信号の変わりに、3色灯器の下に設置された黄灯が点滅し、注意喚起します。