高速道路出口(第1従道路)と一般道(主道路)の合流箇所の信号交差点に脇道(第2従道路)が交差しているため脇道にも信号機が設置されていますが、脇道に対しては交差点進入時、青信号とせず、赤点滅としています。赤点滅は3色灯器の下に設置した赤灯を使用します。
脇道の前方を横断歩道と自転車横断帯が横切っており、横断歩道に対しては歩行者用灯器が設置されていますが、自転車横断帯を通行する自転車に対する信号がなく、信号にかかわらず自転車が通過するためだと思われます。このため、脇道側には「自転車横断帯」の標識のみが設置されています。 歩道には自転車通行可の指定があります。
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