バス停の直後に交差点があり、交差点で右折するバスがあるため、第一通行帯から路線バスが右折できるよう、一般車両左折用車線(第一通行帯)と一般車両直進用車線、右折用車線の信号が異なっています。なお、それぞれの灯器には「路線バス・左折車専用」「直進車・右折車専用」の標示板が設置されていますが、この表示では直進や右折する路線バスはどちらにも該当してしまいます。 それぞれの車線からの誤認防止のために偏光レンズ灯器が使用されていますが、これでは道路の左側端に沿って直進、右折しなければならない軽車両からは「直進車・右折車専用」の信号が見えません。(自転車は「歩行者・自転車専用」の信号に従います。) 主道路(北進の直進車・右折車、南進)、主道路(北進の路線バス・左折車)、従道路の順で通行権が与えられます。
|