<静岡県> 矢印組み込み灯器

矢印組込み灯器(変則配列)




撮影 浜松市浜名区(旧北区) (情報協力:シグナル予告さん) 掲載 2008/7/23 差し替え追加 2024/4/28

交互通行区間内のT形交差点従道路に設置されています。真ん中の赤は点灯したままで左折矢印と右折矢印が交互に点いたり消えたりします。交互通行の主道路の車両の流れに合わせて、従道路の車両を流すためですが、主道路の車両が通行している状態で、従道路の車両を交差点に進入させるため、また交互通行の信号に関係ない一部の車両や歩行者も進入や横断するため、従道路の車両は注意が必要です。そのため、「青矢でも左右車に注意して出てください」の看板が設置されています。

なお、右折矢印が点灯するタイミングが早すぎるようで、3段目3枚目画像のように右折矢印が点灯していてもしばらくは右方から車両が進入してきます。

本信号は赤点灯のままなので、歩行者はずっと横断できません。また、軽車両も右折のための直進ができません。

交互通行区間の東側入口の信号は「自動車専用」となっており、原付と軽車両は信号に関係なく区間に進入します(歩行者は「横断」ではないため、信号は関係ありません。)。西側入口の信号は、横断歩道があるため全車両が対象となっています。

その後、矢印組み込み灯器は厚型LED式3色灯器+薄型矢印灯器の組み合わせに交換されましたが、さらにその後、サイクルの変更により青信号で進行させるようになり矢印灯器が撤去されました。「自動車専用」の灯器は薄型灯器に交換されました。

矢印組込み灯器(矢印のみ点灯)

撮影 浜松市中央区(旧中区) 掲載 2005/8/1

本来の青灯の位置に矢印が組込まれた灯器です。踏切に隣接する踏切連動信号の交差点で「指定方向外進行禁止(軽車両を除く)」規制があり、車両(軽車両を除く)が右折以外してはいけないことを分かりやすくするために設置しているようです。

矢印が点灯している時は赤灯は点灯しません。矢印が点灯している時に赤灯を点灯させてしまうと軽車両(右左折とも)が進行できなくなってしまうので、あえて赤灯を消灯させているのでしょう。(本信号が黄か赤の場合、右折矢印信号でも軽車両は右折できません。)

その後、鉄道の高架化によりこの左側に新しい道路ができたため、この交差点は廃止されました。