<東京都> 1位・2位・変則配列3位・4位以上

赤・黄・赤(信号と関係なく歩行者が通行する部分を横切るため)



撮影 東京都北区 掲載 2017/8/1

都バス営業所の出入口に、都バスの出入りを円滑にするための委任信号機が設置されています。営業所への出入りに影響のない車両に対しての信号はありません。営業所に出入りする車両が、信号と関係なく歩行者が通行する部分を横切るため、青信号にならず赤点滅で一時停止により進行させています。赤・黄・赤の変則配列の灯器が使用されています。

逆配列(鉄道ガード奥のため)

撮影 東京都品川区 掲載 2017/7/2

青、黄、赤の灯火がある灯器の灯火の配列は、縦型設置の場合、上から赤・黄・青の順とすると道路交通法施行令第3条第1項で定められており、例外は認められないはずですが、ここでは下から赤・黄・青の逆配列となっています。鉄道ガード奥の交差点に設置されており、灯器上部が障害物に隠れる可能性があるため、重要度の高い赤灯を下に配置していると思われます。

黄・黄・赤(曲がり角の押ボタン式信号(左黄使用せず))

撮影 東京都足立区 掲載 2012/9/26

曲がり角すぐ横の横断歩道の押ボタン式信号の車両用灯器として設置されています。車両が西進で接近する場合は、横断歩道の直前に曲がり角があるので、さらにその手前に停止線があり、その位置から正面に信号が見えるように灯器が設置されています。西進、東進とも、通常は注意喚起のため、青信号の代わりに黄点滅し、押ボタンを押下してしばらくすると、黄から赤になります。左黄は使用せず、中黄が点滅します。

黄・黄・赤(踏切近接交差点線路直交側用)

撮影 東京都立川市 掲載 2010/12/8

撮影 東京都立川市 掲載 2010/12/8

踏切に近接する交差点で線路と直交する側(踏切流出側に限る)に使用されている信号です。通常、青信号となるときに黄点滅し、注意喚起します。踏切信号ではなく交差点用の信号なので、踏切では信号に関係なく道交法に従って一時停止が必要です。踏切とは連動しません。

赤・黄・赤(青信号にならず矢印信号で制御(左赤使用・右赤のときも矢印点灯))

撮影 東京都目黒区 掲載 2010/12/8

右折分離式信号で青信号にならず、矢印信号で制御しています。直進・左折矢印点灯時は左赤が点灯し、赤からの信号の変わり目が分かりやすくなっています。右折矢印点灯時は、右赤が点灯します。

赤・黄・赤(青信号にならず矢印信号で制御(左赤使用せず))

撮影 東京都小金井市 掲載 2010/12/8

右折車分離式信号で青信号にはならないため、青灯火の部分を赤レンズにし、青信号にならないことを分かりやすくしています。左赤は点灯しません。

なお、歩行者に対しては常に赤信号か黄信号となり、歩行者はずっと横断できません。このような制御を行なう場合は、歩行者用灯器を設置しなければなりません。(全景画像左の横断歩道は、信号交差点から外れているように見えますが、左からの流入車両は信号に従って交差点に進入するため、この横断歩道も信号交差点の一部です。)

赤・黄・赤(感応式信号(左赤使用せず))
撮影 東京都小金井市 掲載 2010/12/8

感応式信号として使用されています。車両を感知するか、二輪や平行する横断歩道の歩行者が押ボタンを押下すると、赤点滅になり、一時停止のうえ交差点に進入できます。

赤・黄・赤(一方通行路終点用)


撮影 東京都東村山市 掲載 2010/12/8

一方通行路(自転車を除く)の終点に設置されています。東京都ではこのような交差点では、一方通行路の終点側と対向側(対面通行路側)で交互に交差点に進入させます。まず対向側を青信号で進行させ、次に終点側を赤点滅により一時停止で進行させます。このときは、歩行者用信号も青信号になっています。

ここでは、角型両面灯器が使用されているため、片面は、赤・黄・赤の変則配列、もう片面は、通常配列になっています。

4位式灯器
3色灯器 矢印灯器
撮影 東京都足立区 掲載 2010/11/25

道路上に高架駅がせり出しており、その奥に設置されています。高架駅の影にならないよう、できるだけ低い位置に設置するため、右折矢印を組み込んだ4位式灯器としています。灯器背面を見ると、黄灯の背面と矢印灯の背面に、それぞれケーブル取り出し口と銘板があります。銘板は黄灯の背面にあるものは、形式の「1H33」の部分が3位式灯器を表し、矢印灯の背面にあるものは、形式の「A1L」の部分が1位式矢印灯器を表し、あくまで別々の灯器であるという扱いになっています。ケーブルもそれぞれの穴から取り出しています。

矢印灯器 3色灯器

矢印灯器 3色灯器
撮影 東京都立川市 掲載 2010/11/25

歩道橋の下に設置されています。接触防止のため、左折矢印を組み込んだ4位式灯器としています。灯器背面を見ると、黄灯の背面と矢印灯の背面に、それぞれケーブル取り出し口と銘板があります。銘板は黄灯の背面にあるものは、形式の「1H33」の部分が3位式灯器を表し、矢印灯の背面にあるものは、形式の「A1L」の部分が1位式矢印灯器を表し、あくまで別々の灯器であるという扱いになっています。ただし、ケーブルは黄灯背面の穴からのみ取り出しています。

赤(東京都の少交通量道路用)
撮影 東京都町田市 掲載 2008/5/21

特殊な形状の信号交差点の交通量の少ない道路で使用されます。常時点滅しています。