転回できることを表す下向きの屈折した矢印信号です。高架道路下で中央分離帯があり、道路右側の施設への右折横断ができないため転回需要が多いようです。右折分離式信号で、右折矢印信号では、法令上転回できない(2012/3現在)ため、右折矢印信号と同時に転回矢印信号が表示されます。転回矢印信号が表示されているときは、対向側も同じ信号となっています。 なお、進行方向別通行区分規制がありますが、転回する場合の通行区分の指定がないため、転回は最右端の通行帯から行うことになります。 青信号にはならないため、本来の青灯の部分に黒い蓋がされています。 2012年4月に施行される改正法令により、矢印信号の規定が明確化され、右折矢印信号だけで転回もできるようになりますが、転回だけを可能とする屈折した矢印信号は法令上存在しないこととなるので、このような矢印灯器は改正法令施行までに撤去するよう警察庁から通達が出ています。
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