<鳥取県> 黄・黄・赤(左黄使用)

黄・黄・赤(変則交差点第2従道路用)

撮影 鳥取県境港市 掲載 2017/1/9

5差路のうち、交通量の少ない第2従道路に対して設置されています。他の交通と交錯することはありませんが、黄点滅で交差点に進入させています。

黄・黄・赤(一時停止直後の信号)

撮影 鳥取県米子市 掲載 2007/12/9 差替え追加 2017/1/9

「一時停止」標識のある信号のない交差点(1方向のみ信号あり)のすぐ先に信号交差点があるので、信号交差点の方は注意喚起のため青信号ではなく黄点滅になります。

黄・黄・赤(踏切近接信号交差点用)


撮影 鳥取県米子市 掲載 2007/12/9 差替え追加 2017/1/9

撮影 鳥取県大山町 掲載 2007/12/9



撮影 鳥取県北栄町 掲載 2007/12/9

撮影 鳥取県米子市 掲載 2007/12/9

踏切に隣接する交差点で踏切と直交する側に使用されている信号です。通常、青信号となるときに黄点滅し、注意喚起します。踏切信号ではなく交差点用の信号ですから、踏切では信号に関係なく道交法に従って一時停止が必要です。踏切とは連動しません。




撮影 鳥取県米子市 掲載 2007/12/9

下段の灯器ですが、黄と赤でレンズの模様が異なっています。銘板を見ると型式が「1H233P」となっていることから、もとは左と真ん中のレンズが直径250mmだったものを直径300mmの黄レンズに交換したようです。


撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2004/12/25

最近、道路が移設されたようで、以前は50mほど踏切寄りに交差点があったようです。

黄・黄・赤(変則交差点の第1従道路用)


撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2011/6/5

第1従道路の車両に対して、注意喚起のため青信号ではなく黄点滅になります。以前は「H」形交差点だったようですが、現在は第2従道路が廃止され、「h」形交差点となっています。以前は、その廃止された第2従道路の車両を赤点滅により同時に交差点内に進入させていたのかもしれません。

黄・黄・赤(一方通行入口、歩行者・自転車専用道路用)

撮影 鳥取県鳥取市 掲載 2004/12/25

アーケード設置の灯器は一方通行(軽車両を除く)の入口の方に向けて設置されています。その対向側のアーム設置の灯器は歩行者・自転車専用道路の方に向けて設置されています。信号サイクルはどちらも左黄点滅・・・中黄・・・赤の順です。

(2011/5上段灯器は、撤去確認済み。下段灯器は、3色信号に交換確認済み。)