この交差点には地下横断歩道があり、道路上は「歩行者横断禁止」規制がされているため、道路上には自転車横断帯しかありません。その自転車横断帯では「自転車専用」の2位式灯器が使用されています。
信号は青、青点滅、赤の順に変わります。しかし車両用信号(人形の無い信号)の青点滅信号(青色の灯火の点滅)の意味は道路交通法施行令では規定されていません。 動画はできるだけ大きく映すため横向きになっています、ご了承ください。 以前は角型灯器が使用されていましたが、現在は薄型灯器に交換されています。県内何箇所かにこの角型灯器が設置されていましたが、すべて同時期に薄型灯器に交換されたようで、薄型灯器の製造番号がほぼ連番になっています。(ちなみに富山ライトレール用の灯器(薄型灯器を含む)もほぼ連番です。)
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