他の信号と連動せず「路線バス専用」の左折矢印が常時点灯しています。「指定方向外進行禁止」標識により路線バス以外の左折が禁止されているため、「左折可」の標示板でも同じ意味になりますが、他の車両が誤って従わないように「路線バス専用」標示板を併設した矢印灯器にしているのでしょう。なお、左折先には横断歩道はなく、歩道橋があります。
3位式の矢印灯器を使わず、1位式の矢印灯器を3つ並べています。以前は、矢印組込み灯器が設置されていました。
大型車の後続車から見えやすいようにするためか、直進矢印灯器を赤灯の下に設置しています。
信号機
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