[千種:013]池下
交差点の概要
-
交差点の詳細
- 管轄署
- 千種警察署
- 交差点コード
- 013
- 交差点名
- 池下
- 路線名
- 県道名古屋長久手線
- 所在地
- 名古屋市千種区池下
- 運用形態
- 定周期式
-
主道路側(従道路横断)の状況
- 地点表示板
(東向きのみ) - 池下
Ikeshita - 文字板(車両用)
- 時差式(西向きのみ)
- 歩車分離式
- 文字板(歩行者用)
- 歩行者自転車専用(北側横断歩道のみ)
- 歩車分離式
- 横断歩道
- 南側東西方向(簡易型スピーカー)
- 北側東西方向(スピーカー)
- 地点表示板
-
従道路側(主道路横断)の状況
- 地点表示板
- 池下
Ikeshita - 文字板(車両用)
- 歩車分離式
- -----
- 文字板(歩行者用)
- 歩行者自転車専用(東側横断歩道のみ)
- 歩車分離式
- 横断歩道
- 東側南北方向(スピーカー)
- 西側南北方向(スピーカー)
半歩車分離式の運用が行われています。主道路側の東行きの車両用灯器が赤信号・西行きの車両用灯器が左折直進右折矢印・従道路側の南行きの車両用灯器が左折矢印・北行きの車両用灯器が赤信号のとき、主道路側横断歩道のうち、南側横断歩道の歩行者用灯器が青信号になります。次に主道路側の東行きの車両用灯器が青信号・西行きの車両用灯器が左折直進矢印・従道路側の車両用灯器が赤信号のとき、南側横断歩道に加えて北側横断歩道の歩行者用灯器も青信号になります。その後、車両用灯器全赤信号・歩行者用灯器全青信号の歩車分離を経て、従道路側の車両用灯器が青信号になります。
視覚障害者用付加装置
主道路の南側横断歩道と北側横断歩道の歩行者用灯器は、青信号のタイミングが異なることから、視覚障害者用付加装置の出力を分離する必要があり、従道路の歩行者用灯器も含めて3方向分の出力が必要になります。ただし、通常、集中型の視覚障害者用付加装置は2方向までの出力に対応しており、1基では3方向分の出力に対応できないため、南側横断歩道のみ、簡易型の視覚障害者用付加装置を設置して対応しています。
主道路(北側横断歩道)・従道路
主道路(北側横断歩道)と従道路の歩行者用灯器は青信号が重なるタイミングがあります。通常の視覚障害者用付加装置は2方向を同時に鳴動させることはできませんが、名古屋電機工業製「M-GS-1」は2方向をそれぞれのタイミングで同時に鳴動させることが可能です。
- 2017年01月04日録音
- 2019年05月18日掲載
主道路(南側横断歩道東側)
- 2017年01月04日録音
- 2019年05月18日掲載
主道路(南側横断歩道西側)
- 2017年01月04日録音
- 2019年05月18日掲載